表現の自由「放送」・・・その3
「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」という憲法(一二条)の規定をまつまでもなく、放送にたずさわる人一人ひとりが表現の自由を侵すものに対して断固として闘う勇気と行動がなければ、それを守りぬくことはできないでしょうと言われています。
表現の自由が保障されているといっても、それは絶対的で無制限なものではありません。
表現の自由は、それが他の人権と衝突する場合、一定の制限を受けざるをえなくなります。
例えば、表現行為によって、人の名誉やプライバシーを侵害することは許されません。
放送が人権を侵害したり、児童・青少年に悪影響を及ぼすようなことがあれば、公権力による規制の恐れなしとしないでしょう。